まずは自分の適性を診断しましょう。

日本へ行くことを考えているけど、どのようにしたら良いか分からない人は進路診断で方向性を見つけましょう。
すぐに日本で働きたいと考えている人は、「働きたい」ボタンをクリックして進路診断を始めましょう。
日本に留学し日本語や専門知識を学んでから働きたい方や、すでに日本にいて進学を検討されている方は、「学びたい」ボタンをクリックしてください。


 
 
 

あなたは、大学や専門学校で学んできたことを生かして働きたいですか?
それとも、学んできたことにはこだわらずに働きたいですか?

  

[学んだことをもとに仕事を探したい]方は以下から専門学校での学科を選んでください。

専門学校に関する注意事項

学校での専攻によって就業可能な仕事が決まります。
例えば学校でCADを勉強していた場合、CADオペレーターや製図などCADに関する仕事に就業できます。

以下の確認事項をご確認の上、選択してください。

外国人技能実習制度は
我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
在留期間が最長5年間(1号は1年間、2号は2年間、3号は2年間)です。
出典:厚生労働省ホームページ

特定技能制度は
平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。
「該当分野の技能評価試験」及び「日本語評価試験」と「日本語能力試験N4又はJFT」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間就労が可能になる在留資格です。
出典:出入国在留管理庁ホームページ

技能実習+特定技能とは
入国後、技能実習生から特定技能1号に移行することで、5年以上の滞在が可能です。

以下の確認事項をご確認の上、選択してください。

外国人技能実習制度は
我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
在留期間が最長5年間(1号は1年間、2号は2年間、3号は2年間)です。
出典:厚生労働省ホームページ

特定技能制度は
平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。
「該当分野の技能評価試験」及び「日本語評価試験」と「日本語能力試験N4又はJFT」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間就労が可能になる在留資格です。
出典:出入国在留管理庁ホームページ

技能実習+特定技能とは
入国後、技能実習生から特定技能1号に移行することで、5年以上の滞在が可能です。

 

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